個人再生では業者からの取立ては止まります
貸金業規制法に関するガイドラインが定められていますので、貸金業者は、『裁判手続きをとった旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』ということになっています。よって、通常のサラ金業者であれば、通知書が届けば取立てを止めますが、悪質な業者やヤミ金業者の場合は取立てを止めないこともあるわけです。そういった場合には、その業者を監督している官庁に申立をして指導してもらうことになります。しかし、一般的には、弁護士・司法書士に依頼して個人再生の利用が始まるでしょうから、直ちに受任通知書が送付されますので、原則的に裁判所に申立てる前の段階で、業者からの請求は全て止まることになります。きちんと継続的な収入を見込むことが出来た上で、再生計画通りに債権者に返済していく手続きになるわけなので、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありません。当然今までどおりの通常の生活を送ることができます。家財道具が取り上げられることはありません。ただし、ローン中の車の場合、申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまうのが原則です。どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。
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