個人再生は裁判所の認可決定した再生計画に基づく。
個人再生手続きを利用するには、再生計画が裁判所により認可決定され確定する必要があります。さらに、この認可を得るには6つの要件を満たす必要があるのです。1.各債権者において平等であること。ただし、不利益を受ける債権者の同意がある場合を除きます。2.3ヶ月に1度以上の返済をする分割払いであること。給与所得者のように毎月収入がある者については、毎月弁済するのが望ましいでしょう。3.原則として3年(特別な事情があれば5年)で返済を完了すること特別な事情とは、収入が少ないため返済期間を3年とすると毎月の支払いができなくなるような場合や、財産が比較的あって清算価値が大きいために弁済総額が大きくなる場合、住宅ローン特則を利用する場合などです。4.最低弁済基準額を上回ること。最低弁済額要件というのは、小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債権(これを『基準債権』といいます)の1/5または100万円のいずれか多い額(基準債権が100万円を下回っているときは基準債権総額、基準債権の1/5が300万円を超えるときは300万円)を下回らないという要件をいいます。5.可処分所得要件を満たすこと(給与所得者等再生手続きの場合のみ)。可処分所得要件というのは、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から、「最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)」を控除した額の2倍以上であることです。この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づき算出します。6.清算価値保障の原則を上回ること。清算価値保障原則というのは『弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない』という要件です。自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、債務者はこのような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに債務者は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。
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