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小規模個人再生

■小規模個人再生■
負債総額が5,000万円以下の個人で、将来、継続・繰り返して収入を得る見込みがある人が利用できます。この場合の負債総額は基本的に無担保債務が5,000万円以下です。他に住宅ローンがあっても利用できます。
最低弁済額と所有する財産の総額のどちらか金額の多いほうを返済額とします。
自営業者の方などが対象となる手続きですが、サラリーマンの方にも適応できます。
小規模個人再生手続きは債権者の同意が必要です。

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